―施設情報―


名称     大阪市消費者センター
住所     大阪市住之区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟3F
電話番号   06-6614-7522
営業時間   午前10:00~午後18:00
消費生活相談 午前10:00~午後17:00
休館日    年末年始(12月29日~翌年1月3日)
料金     無料
交通案内
電車…
四つ橋線「住之江公園」で南港ポートタウン線ニュートラムに乗り換え「トレードセンター前」駅下車 2番出口から徒歩約10分
駐車場    近くの有料駐車場をご利用ください。
オフィシャルサイト 大阪市消費者センター


大阪市に得(EL)と同じ名前の見学施設があるのを知ったので、行ってみました。
訪問したのは大阪消費者センター。ATCの3Fにあります。
消費者センターの中に見学できるスペースがあります。

こちらのエルちゃんは大阪消費者センターのイメージキャラクターで、9歳(小学3年生)だそうです。
学校大好き、給食大好き、野球チームにも参加されています。
将来の夢は消費者センターに就職し、出前の講座をやりたいそうです。見習いたいものですね。

このエルちゃん。実は犬の家族?で、マモルパパやエコママ、妹のリボンちゃんたちと活躍されています。

では、本題にいきます。

シチュエーションとしましては、「エル商店街」に暮らすエルちゃんとともに、エル町小学校やエル町映画館、エル町商店街に進出してきたと思われる「悪質商事」をめぐりながら、消費者生活に関するトラブルについて学べるようになっております。
あくまでもここは”大阪消費者センター”ですので、スペースはそれほど大きくはありません。
しかし、消費者生活トラブルについてはパネルを中心にいろいろな悪質商法の手口などが紹介されています。


ー消費者センターってどんなところ?ー
私たちは生活していると、大なり小なり様々なトラブルに巻き込まれることがあります。基本は『自分の身は自分で守る』ですが、自分一人では解決出来ない事や困った事も出てきます。
消費者センターはその解決方法の糸口を見つけるために、私たちのお手伝いをしてくれるところです。

例えば、悪質商法などで困っている方の相談や解決のために助言やあっせん、また商品やサービスについての苦情・相談の受付。
消費者保護条例などに基づき、消費者被害の防止や商品の表示の適正化、事業者への指導。
これは各自治体によって違いはあるかと思いますが、専門の講師を招いての講座や勉強会の開催などを行っています。

ー被害にあわないための心構えー

1.相手(セールスマン)の会社名や、訪問の目的を確認すること。
2.いらないときはきっちりと断ること。
3.迷ったときはその場で契約せずに、家族や友人に相談すること。
4.口約束でも契約は成立してしまうので、曖昧な返事はしないこと。
5.契約を急がせる業者には注意すること。
6.業者の説明と契約書に書かれている内容が違っていないか、よく契約書を確認すること。
7.訪問販売などの場合、契約してもいらなければ”クーリング・オフ”すること。
8.”あれ?おかしいな?”と思ったら、消費者センターに相談すること。

大阪消費者センターではトラブルの一例をパネルで紹介されています。

☆インターネットのトラブル
「商品が届かない」「偽物だった」などのトラブルがネットショッピングやネットオークションで多発しています。
カード番号などの個人情報を不正に入手する”フィッシング詐欺”にも注意しましょう。

☆アポイントメントセールス
「プレゼントが当たった」などと電話やメールで呼び出して商品を売りつける手口。恋人諸王法にも注意すること。

☆マルチ商法
商品を買って会員になり、知人や友人を紹介すれば利益が得られるという仕組みの商法。
「山のふもとに私とあなたの2人がいます。その場所で”山の上に行けばUFOが見られます”と言っても、あなたは信じないでしょう。でも山の頂上に行ってUFOを見ることが出来たら、嬉しいですよね?」という話をしながら21:00~4:30まで、延々と同じ話に付き合わされたことがありました。ものすごくめんどくさいです。注意しましょう。

☆架空請求・不当請求
債権回収業者を名乗って、電子メールやはがきなどで身に覚えのない有料サイトの利用料を請求する”架空請求”。
メールを開いたりサイトにアクセスしただけで法外な利用料を請求する”不当請求”などがあります。

☆内職・モニター商法
「自宅で高収入」を謳い文句として広告や電話で勧誘し、内職を行うためには必要といって高額な商品を買わせる”内職商法”
「後でモニター料を支払う」といって、商品を買わせる”モニター商法”

☆点検商法
「家屋を無料または低価格で点検します」といって家庭を訪問し、不安をあおって必要のない工事の契約を結ばせる手口

☆催眠商法
街で「日用品を無料で差し上げます」と会場内に誘い込み、買わないと損をすると思わせるような一種の催眠状態にして、高額な商品を買わせる手口。
田舎などでは日本式の古民家が多く、その多くは8畳間や10畳間など広いスペースがあります。ある業者は「この周辺で商品の説明会を行うことになったので、あなたの家の10畳間を貸していただきたい。」と言って来ることがあります。”近所に村の集会所があるのに、おかしいな?”と思っても「緊急に決定したことなので、ここしかないんです」と押し切られてしまいます。
会場となったその10畳間では20~30万円の寝具セットが並べられ、30人ほどのお客さん(村の住人や隣町の人々)が怒号を飛ばしていました。

この他にも「送り付け商法」や「かたり・実験商法」なども紹介されていました。

ークーリングオフー
クーリングオフとは訪問販売で商品やサービスを購入した場合、一定期間内であれば、契約を無条件で介助で知る制度です。
クーリングオフをすると、既に支払ったお金は返還され、解約料などの支払い義務も発生しません。
また、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、無料で商品を引き取ってもらえます。
クーリングオフの方法や、詳しい事は消費者センターに尋ねてみましょう。

 

 

 

 

 

大阪消費者センターでは生活に役立つ情報パンフレットも多く置いています。
ATCに来られた際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか?


 

 


 

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